Kyashマネーアカウント利⽤規約

第1条 (規約の適⽤)
1. 本規約は、株式会社Kyash(以下、「当社」といいます。)が提供するKyashマネーアカウントの利⽤に関して定めるものです。
2. 利⽤者は本規約および プライバシーポリシーQUICPay利⽤規約 に同意します。
3. 本サービスは、⽇本国内居住者に限り提供するサービスです。

第2条 (定義)
本規約において使⽤する語句は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
1. 「マネーアカウント」とは、当社所定の⼿続きに従い開設される、「本サービス」を利⽤するためのKyashマネーアカウントをいいます。マネーアカウントでは、「Kyashマネー」のほか、「Kyashバリュー」および「特典等」も保有できます。
2. 「本サービス」とは、当社が「本アプリ」を通じて提供する、資⾦移動にかかるサービス、および付帯するサービス全般をいいます。
3. 「Kyashマネー」とは、当社が発⾏する、商品代⾦等の決済、送⾦、出⾦が可能な電⼦マネーをいいます。
4. 「利⽤者」とは、「本サービス」を利⽤する⽬的で、第3条に従って「マネーアカウント」を開設し保有する者をいいます。
5. 「マネーアカウント保有者」とは、マネーアカウントを保有する第三者をいいます。
6. 「本アプリ」とは、「本サービス」を利⽤するために当社が提供するKyashアプリをいいます。
7. 「本カード」とは、本サービス利用に関して、対象商品の代金決済に必要となるVISAプリペイドカードまたは場合によってカード番号をいいます。
8. 「バリューアカウント」とは、当社所定の⼿続きに従い開設される、「Kyashバリューサービス」を利⽤するためのアカウントをいいます。 バリューアカウントでは、「Kyashバリュー」のほか「特典等」も保有できます。
9. 「Kyash バリューサービス」とは、当社が「本アプリ」を通じて提供する第三者型前払式⽀払⼿段にかかるサービスおよび付帯するサービス全般をいいます。
10. 「Kyashバリュー」とは、当社が発⾏する、原則として現⾦の払戻しが禁⽌される、資⾦決済法上の第三者型前払式⽀払⼿段をいいます。
11. 「バリューアカウント保有者」とは、バリューアカウントを保有する第三者をいいます。
12. 「特典等」とは、第21条で定めるものをいいます。
13. 「対象商品」とは、「Kyashバリュー」または「Kyashマネー」を使⽤して加盟店において代⾦決済が可能な商品、サービス等をいいます。
14. 「加盟店」とは、VISA加盟店その他当社が指定する加盟店をいい、実店舗・オンラインショップを含みます。
15. 「当社所定」とは、 当社が定める個別詳細についての事項であり、当社のWebサイトや本アプリ等にて掲⽰します。
16. 「資⾦決済法」とは、「資⾦決済に関する法律」をいいます。
17. 「犯罪収益移転防⽌法」とは、「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律」をいいます。
18. 「反社会的勢⼒」とは、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団 準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒団、その他これに準ずる者をいいます。
19. 「⾮居住者」とは、⽇本国内に住所のない者等をいいます。

第3条 (マネーアカウントの開設・登録)
1. マネーアカウントの開設にあたっては、バリューアカウントが開設されていることが前提条件となります。利⽤者は、当社所定の⽅法にてバリューアカウントを開設した上でマネーアカウントへの移⾏を申請してください。
2. バリューアカウントの開設には、本アプリを自分の携帯端末にダウンロードし、当社所定の必要情報を入力します。その後、SMSにて本人認証を行い、当社からの承認を経ることが必要です。
3. バリューアカウントからマネーアカウントに移行するには、利用者は当社所定の必要書類の提出その他の必要な手続を行い、犯罪収益移転防止法における取引時確認としての本人確認を完了することが必要です。当社が利用者に対して、必要書類の提出その他の手続を求めたにもかかわらず利用者がこれに応じない場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供をすることができないものとします。これにより、利用者に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 利⽤者が所定の利⽤可否判定を通過しなかった場合は、マネーアカウントを開設・保有することができません。なお、当社は利⽤可否判定の不通過の理由を開⽰することはできません。
5. マネーアカウントに移⾏した場合、バリューアカウントは⾃動的に消滅します。⼀度、マネーアカウントに移⾏すると、バリューアカウントに戻すことはできません。
6. 移⾏する際に保有しているKyashバリューおよび特典等は、そのままマネーアカウントに引き継がれます。利⽤者 は前項のマネーアカウント開設の申し込みを⾏う場合、真正な情報を正確に⼊⼒して登録するものとします。
7. 利用者は、本サービス等の利用にあたり当社に提供した登録情報(マネーアカウント開設、本カード発行等に際して登録した情報を含みますがこれらに限りません。)の内容に変更が生じた場合には、登録内容が最新となるよう、速やかに、当社所定の方法で変更等するものとします。登録内容が最新の情報でない場合、または当社が利用者に対して、登録情報の確認・変更等を依頼し、もしくは必要書類の提出その他の手続を求めたにもかかわらず利用者がこれに応じない場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。これにより、利用者に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
8. マネーアカウントに関する一切の権利は、一身専属的に利用者に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
9. 利用者が未成年者(18歳未満)の場合には、利用者はマネーアカウントの開設に当たってあらかじめ親権者等法定代理人の同意を得るものとします。当社は、未成年者からマネーアカウント開設の申し込みを受領した場合は、利用者が法定代理人からの同意を取得しているものとみなします。
10. 当社は、外国籍の利用者に対し、当社所定の方法で在留期間を確認します。当該在留期間が満了している場合、マネーアカウントを開設・保有することはできません。また、当該在留期間または在留カード有効期限が満了する場合、または当社が当該利用者に対して、在留期間の更新・確認を依頼し、もしくは必要書類の提出その他の手続を求めたにもかかわらず利用者がこれに応じない場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。これにより、利用者に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
11. 利⽤者が反社会的勢⼒に該当する場合またそのおそれがあると判断された場合は、マネーアカウントを開設・保有することはできません。
12. 犯罪収益移転防⽌法における「外国政府等において重要な地位を占める者等(“PoliticallyExposed Persons”または“外国PEPs”)」に該当する⽅、すなわち現在外国における公的地位にある場合または過去にこれらの地位にあった⽅、及びその家族・親族に該当する⽅については、原則としてマネーアカウントを開設することはできません。
13. 利⽤者のマネーアカウントが過去に当社により閉鎖された場合は、利⽤者は再度マネーアカウントを開設することはできません。
14. ⾮居住者はマネーアカウントを開設することはできません。

第4条 (本カードの発⾏)
1. 当社に対して本カードの発⾏を申請するにあたり、利⽤者は当社所定の情報を登録し、申請を⾏います。この場合、利⽤者は当社所定の発⾏⼿数料(郵送料含む)を負担します。
2. 本カードの発⾏には、犯罪収益移転防⽌法における本⼈確認の⼿続きが必要です。
3. 利⽤者が前項の利⽤可否判定を通過しなかった場合は、当社は本カードを発⾏することができません。なお、当社は利⽤可否判定の不通過の理由を開⽰することはできません。
4. 当社は、利⽤者の申請した住所に本カードを送付します。この時、住所違いや利⽤者の不受理等で当該カードが当社に返送された場合は、当社は6ヶ⽉以上の保管期間の経過後、当該カードを廃棄できます。この場合、利⽤者が⽀払った発⾏⼿数料(郵送費を含みます)は返還されません。
5. 利⽤者は本カードを受領した場合、⾃筆で当該カード裏⾯に署名するものとします。
6. 本カードは、次条に規定する代⾦決済等のために当社から利⽤者に貸与されるものであり、本カードの所有権は当社に帰属します。
7. 本カードの有効期限はカード券面またはアプリに記載のとおりとします。有効期限切れの本カードは、利用ができません。当社は、有効期限が切れる前にカードを利用者に送付し、利用者は所定の方法にてカードをマネーアカウントに変更登録します。
8. 本カードが磁気不良、ICチップ破損・汚損等の原因により使⽤できなくなった場合には、利⽤者は所定の⼿続きを⾏い、カードの再発⾏申請ができます。発⾏⼿数料(郵送料含む)は、原則利⽤者の負担とします。

第5条 (本カード、本アプリ、パスワード等の管理)
1. 利⽤者は、マネーアカウントおよび本カードの不正利⽤を防ぐために、⾃⾝のモバイル端末等にパスコードや⽣体認証を設定し、⾃⼰の責任で厳重に管理するものとします。
2. 利⽤者は、本サービスの利⽤にあたり、マネーアカウントや本カードに関する情報(カード番号、暗証番号等を含みますがこれらに限りません。)、パスワード、パスコード(SMS認証の番号、パスコード、セキュリティコード等を含みますがこれらに限りません。)(以下、総称して「アカウント情報」といいます。)を⾃⼰の責任において厳重に管理します。
3. 利⽤者は、アカウント情報を第三者に貸与または譲渡することはできません。
4. 利⽤者は、アカウント情報を紛失した場合または盗取された場合には、直ちに本アプリにて本カードの利⽤停⽌のための⼿続きを⾏い、当社に通知します。
5. 当社は、本カードについて紛失、盗難、第三者による不正利⽤等が発⽣し、⼜はこれらのおそれがあると判断した場合には、本カードの利⽤停⽌措置を実施します。
6. 当社は、法令で定める以外、アカウント情報を受領した場合はその真偽について確認を必要とせず、利⽤者本⼈からの真正な情報とみなします。
7. 本サービスは、最新バージョンの本アプリかつ当社が指定するOSにおいてのみ、想定されている機能が使⽤できます。

第6条 (マネーアカウントへの⼊⾦とKyashバリューの購⼊)
1. 利⽤者は、当社所定の⽅法でマネーアカウントに⼊⾦し、Kyashバリュー残⾼を加算します。
2. ⼊⾦された⾦額は、その全額が当社が発⾏する第三者型前払式⽀払⼿段であるKyashバリューの購⼊にあてられ、⼊⾦額と同額のKyashバリューが即座に利⽤者のマネーアカウントに発⾏されます。発⾏されたKyashバリューは利⽤者の保有するKyashバリュー残⾼に加算されます。
3. Kyashバリューは1単位1円として発⾏され、本アプリに残⾼として電磁的に記録されます。
4. Kyashバリューの1回あたりの購⼊上限は、当社所定の額とします。
5. Kyashバリューの保有上限残⾼は1000万円です。
6. Kyashバリューに有効期限はありません。
7. Kyashバリューの購⼊後は、意図しない⼊⾦であっても、当社において⼊⾦の取り消しは⾏えません(ただし、法令に定める場合を除きます。)。

第7条 (マネーアカウントへの⼊⾦とKyashマネーの購⼊)
1. 利⽤者は、Kyashマネーに残⾼を加算するために、当社所定の⽅法にてマネーアカウントに⼊⾦します。ただし、その場合は前条第1項の⽅法で⼊⾦することはできません。
2. ⼊⾦された⾦額は、その全額がKyashマネーにあてられ、⼊⾦額と同額のKyashマネーが即座に利⽤者のマネーアカウントに発⾏されます。発⾏されたKyashマネーは残⾼に加算されます。
3. 購⼊したKyashマネーには利息はつきません。
4. 前項に従って残⾼が加算された場合は、取り消すことはできません。
5. Kyashマネーの1回あたりの購⼊上限額は100万円となります。
6. Kyashマネーの保有残⾼上限額は100万円です。
7. 当社は、利⽤者が保有しているKyashマネーの受⼊額が100万円を超えて保有している場合に、当該Kyashマネーについて、総合的に判断を⾏った上で返⾦等を⾏う場合があります。
8. Kyashマネーの購⼊後は、意図しない⼊⾦であっても、当社において⼊⾦の取り消しは⾏えません(ただし、法令に定める場合を除きます。)。

第8条 (KyashバリューまたはKyashマネーでの決済)
1. 利⽤者は本カードまたは本アプリを所定の⽅法で使⽤することで、加盟店において対象商品の代⾦をKyashバリューまたはKyashマネーで決済(以下、「代⾦決済」といいます。)できます。
2. 利⽤者は当該決済にあたっては、本カードにおける署名と同⼀の署名を⾏うこと、PIN(Personal Identification Number: 4桁の暗証番号等)を⼊⼒すること、その他当社所定の⽅法により、本カードを使⽤することができます。
3. 前項の規定にかかわらず、年会費・⽉会費、接続料、その他反復継続的に料⾦が発⽣する取引、⾼速道路や⼀部のホテル等での取引、海外での特定の取引等、⼀部の加盟店において決済に使⽤できない場合があります。
4. 代⾦決済が⾏われた場合、利⽤者のKyashバリュー残⾼またはKyashマネー残⾼(Kyashバリュー残⾼とKyashマネー残⾼を総称し、以下、「残⾼」といいます。)から当該決済代⾦相当額が即時に減額され、減額後の残⾼が本アプリに電磁的に記録されます。
5. 利⽤者がKyashバリュー残⾼またはKyashマネー残⾼のどちらも保有している場合は、Kyashバリュー残⾼が優先的に決済に使⽤されます。
6. 利⽤者は、保有する残⾼を超えて代⾦決済はできません。これらの残⾼が不⾜している場合は、利⽤者はいったん所定の⽅法により残⾼に⼊⾦してから、再度、代⾦決済を⾏います。
7. マネーアカウントで保有する残⾼で決済できる上限額は、当社所定の額とします。
8. 利⽤者がKyashマネーを対象商品の代⾦決済に使⽤する場合、当該代⾦決済を⾏なった時点で、利⽤者が当社に対し当該代⾦の送⾦を依頼したものとみなします。なお、当該代⾦決済時に、当該代⾦相当額のKyashマネーを減額し残⾼として記録します。
9. 前項に基づき、当社が、VISA、または当該代⾦決済にかかる決済ネットワークを管理する事業者が指定する者に対して、当該代⾦の⽀払いを⾏った時点で当該依頼にかかる送⾦は完了したものとします。

第9条 (決済のキャンセル)
1. 利⽤者が加盟店との間で⾏った残⾼による代⾦決済において、キャンセルが⽣じた際には利⽤者は加盟店との間で直接解決するものとし、当社は⼀切責任を負いません。
2. 当該決済が加盟店によりキャンセルされた場合は、当社は当該代金決済額として減額された額と同額の残高を、当社所定の方法にて利用者のマネーアカウントに加算し記録することにより残高の返還を行います。

第10条 (決済⾦額の⼀時凍結)
1. ⼀部の加盟店では、残⾼の利⽤が可能であるかの確認(オーソリゼーション)がなされてから決済⾦額が確定するまでに、⼀定の期間を要する場合があります。この場合、オーソリゼーションの時点で所定の⾦額が⼀定期間、暫定売上⾦額として凍結され、残⾼から減額されます。
2. 決済⾦額が確定した場合または加盟店の定める期間が経過した場合、凍結されていた暫定売上⾦額が解除され、最終決済⾦額と暫定売上⾦額との相殺が⾏われます。
3. 相殺において、暫定売上⾦額に余剰が発⽣している場合は、当該余剰⾦額が利⽤者の残⾼に返還され、暫定売上⾦額に不⾜が発⽣している場合は、当該不⾜⾦額が残⾼から減額されます。
4. 前項において残⾼から減額できない場合は、利⽤者は残⾼に⼊⾦等して⽀払います。利⽤者からの⽀払いが⾏われない場合は、当社が加盟店に⽴替払いをします。利⽤者は当社が⽴て替えた⾦額を、所定の⽀払期⽇までに当社に対して所定の⽅法で⽀払うものとします。なお、当該⽀払いが⾏われなかった場合は、利⽤者は当社に対して、当該⽀払期⽇から⽀払いが完了するまでの期間、年14.6%の遅延利息を⽀払うことを了承します。

第11条 (海外店舗での取引)
1. 利⽤者が、海外拠点である加盟店で本サービスにより代⾦決済する場合、為替レートの変動のため当初の決済⾦額(以下、「当初決済⾦額」といいます。)と最終的に確定した⾦額(以下、「最終確定⾦額」といいます。)に差異が⽣じる場合があります。なお、当初決済⾦額は、当該海外店舗での取引を処理する決済ネットワーク運営事業者(VISAに限りません。)所定の為替レート(以下、当該レートを「所定レート」といいます。)に基づき円換算された上で「⽇本円」にて表⽰され、表⽰された⽇本円に相当する残⾼が減額されます。
2. 最終的に決済⾦額が確定した段階において決済処理がなされ、当初決済⾦額が最終確定⾦額に対し不⾜額がある場合には不⾜額に相当する残⾼が減額され、当初決済⾦額が最終確定⾦額を超過する場合には、超過額を残⾼に加算することにより返還します。
3. 前項において残⾼から減額できない場合は、利⽤者は残⾼に⼊⾦等して⽀払います。利⽤者からの⽀払いが⾏われない場合は、当社が加盟店に⽴替払いをします。利⽤者は当社が⽴替した⾦額を、所定の⽀払期⽇までに当社に対して⽀払うものとします。なお、当該⽀払いが⾏われなかった場合は、利⽤者は当社に対して、当該⽀払期⽇から⽀払いが完了するまでの期間、年14.6%の遅延利息を⽀払うことを了承します。
4. 海外店舗での取引については、当該取引の事務処理のため、当社所定の「海外サービス⼿数料」が発⽣します。⽀払いは、決済の際に残⾼から減額されます。
5. 海外店舗での取引がキャンセルされた場合は、当社は当該決済⾦額として減額された額と同額を利⽤者のマネーアカウントに返還します。この場合、利⽤者は、返還時の為替レートの変動により返還額と当初の決済額に差異が⽣じる可能性があることを了承します。
6. 海外サービス⼿数料は、外貨建取引がキャンセルされた場合でも返還されません。

第12条 (Kyashバリューの譲渡)
1. 利⽤者は当社所定の⽅法により、保有残⾼の範囲内において、Kyashバリューをマネーアカウント保有者またはバリューアカウント保有者に、譲渡することができます(以下、「譲渡」といいます。)。
2. 譲渡があった場合、譲渡⼈のKyashバリュー残⾼から、譲渡されるKyashバリューが減額されます。
3. Kyashバリューは、当社所定の上限額の範囲内で譲渡できます。
4. 譲渡後は、当社において譲渡の取り消しは⾏えません(ただし、法令に定める場合を除きます。)。意図しない譲渡を誤って⾏ってしまった場合は、譲渡⼈は、譲受⼈との間で直接これを解決するものとします。

第13条 (Kyashマネーの送⾦)
1. 利⽤者は、当社所定の⽅法により、保有残⾼の範囲内において、マネーアカウント保有者にKyashマネーを送⾦することができます(以下、「送⾦」といいます。)。但し、Kyashマネーの送⾦は、1回あたり100万円を上限とします。
2. 送⾦があった場合、送⾦⼈のKyashマネー残⾼から、送⾦されるKyashマネーが減額されます。
3. 利⽤者がバリューアカウント保有者にKyash マネーを送る場合は、利⽤者はKyashマネーで⾃動的にKyashバリューを購⼊し、当該Kyashバリューを譲渡しているものとし、従って譲受⼈はKyashバリューで受領します。
4. 送⾦時に、マネーアカウントにKyashバリュー残⾼とKyashマネー残⾼のどちらも保有している場合は、Kyashバリューが優先的に使⽤されます。
5. 送⾦後は、当社において送⾦の取り消しは⾏えません(ただし、法令に定める場合を除きます)。意図しない送⾦を誤って⾏ってしまった場合は、送⾦⼈は、譲受⼈との間で直接これを解決するものとします。

第14条 (譲渡・送⾦当事者の関係)
1. 当社は、Kyashバリューの譲渡およびKyashマネーの送⾦(本条において、Kyashバリューの譲渡およびKyashマネーの送⾦を総称して「送⾦」といいます。)に関する当事者間の取引その他の法律関係について、当事者、代理⼈、仲⽴⼈等にはならず、その成⽴、有効性、履⾏等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
2. 万⼀、送⾦後に、かかる取引の原因となった反対債務の不履⾏⼜は不完全、当事者の不法⾏為⼜は違法⾏為、その他の問題(以下「問題等」といいます。)が⽣じた場合であっても、当社は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、KyashマネーやKyashバリューの返還等を⾏う義務を負わず、当事者間で解決していただくものとします。
3. また、かかる問題等に当社が対応したことにより当社に損害が⽣じた場合、関連当事者は、当該損害を賠償するものとします。

第15条 (Kyashバリューの換⾦・払い戻しの禁⽌)
1. Kyashバリューの払戻しや換⾦、登録銀⾏⼝座への出⾦は、資⾦決済法に定める例外に該当すると当社が認めた場合を除き、原則できません。従って、利⽤者が退会の⼿続きに従ってマネーアカウントを閉鎖した場合に未使⽤のKyashバリューを保有している場合は、Kyashバリューの払戻しはできず当該Kyash バリューは消滅します。
2. 前項にかかわらず、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により第三者型前払式⽀払⼿段であるKyashバリューの取扱いを全⾯的に廃⽌した場合には、利⽤者は法令の⼿続に従い残⾼の払戻しの請求ができます。第26条を参照してください。

第16条 (Kyashマネーの出⾦)
1. 利⽤者は当社所定の⽅法で、①⾦融機関ATMからの出⾦、②利⽤者が本アプリに登録した⾃⼰の⾦融機関⼝座(以下「登録⼝座」といいます。)への出⾦、または③第三者の金融機関口座への振込(以下、総称して「出⾦」といいます。)ができます。
2. 利⽤者は当社所定の⽅法にて出⾦指⽰を⾏います。当社は当該出⾦指⽰を受領後、当該出⾦指⽰額と、当社所定の⼿数料並びにこれにかかる消費税の合計額を利⽤者のマネーアカウント残⾼から減額した上で、出⾦⼿続きを⾏います。
3. 出⾦指⽰額からこれにかかる⼿数料額及び消費税額が差し引かれた⾦額が、①ATMから現⾦として出⾦された場合、または②登録⼝座に現⾦として振り込まれた時点で、出⾦⼿続きが完了したものとします。
4. 出⾦指⽰額並びに⼿数料およびこれにかかる消費税額が、Kyashマネー残⾼を超える場合には、出⾦はできません。

第17条 (⼿数料等)
1. 当社は、本サービスを提供するに際して当社所定の⼿数料等を徴収できます。
2. 利⽤者は、当社が利⽤者のKyashマネーバリュー残⾼またはKyashマネー残⾼から⼿数料等を減額することで、前項の⼿数料等を⽀払うものとします。
3. 利⽤者は、本アプリを利⽤する際に発⽣する、別途通信料を負担します。
4. 本サービスの利⽤に伴って各種税⾦その他の費⽤が発⽣する場合、利⽤者が負担します。

第18条 (Kyashマネー残⾼の確認⽅法と受取証書の発⾏)
1. 利⽤者は、本アプリ上において、Kyashマネーの残⾼を確認することができます。
2. 当社は、当社が利⽤者から本サービスに関して⾦銭等の資⾦を受領した場合、当該受領の際に交付する書⾯の代わりに、「資⾦移動業者に関する内閣府令」第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を電磁的⽅法により利⽤者に提供することとし、利⽤者は当該電磁的⽅法にて提供を受けることを承諾するものとします。
3. 前項の電磁的⽅法による受取証書記載事項の提供は、本アプリ内における履歴詳細に表⽰することによりなされることとします。
4. 利用者は、本条第2項の承諾を撤回し、受取証書記載事項を電磁的方法によらずに提供を受けることを請求することができます。当該請求の方法は別途当社所定の方法によるものとします。
5. 利⽤者が前項に基づく請求を⾏った場合は、当社は、書⾯にて受取証書を発⾏いたします。ただし、当該発⾏にかかる⼿続きの負荷が当社にとって合理的な範囲を超えるような場合は、当社は事前の書⾯による通知をもって、利⽤者のマネーアカウントを閉鎖できるものとします。

第19条 (Kyash共有⼝座)
1. 利⽤者は、保有している⾃分のマネーアカウント(以下、「メインアカウント」といいます。)とは別に、複数⼈で利⽤するためのKyash共有⼝座(以下、「共有⼝座」といいます。)を、所定の上限⼝座数以内で、開設することができます。
2. 共有⼝座は、マネーアカウントの⼀つの類型であり、Kyashマネーのみが保有され、Kyashバリューは保有できません。
3. 共有⼝座を開設した利⽤者は共有⼝座の保有者(以下、「オーナー」といいます。)となり、共有⼝座で保有されるKyashマネーはすべてオーナーに帰属します。
4. オーナーは、他の利⽤者を共有⼝座の参加者として招待することで、オーナー帰属の共有⼝座の代理権を参加者に付与します。
5. オーナーおよび代理権を付与された参加者は、共有⼝座で保有されているKyashマネーについて以下の⾏為ができます。
a. 決済
b. 別のマネーアカウントへの送⾦(別の共有⼝座への送⾦を含む)
6. 共有⼝座への⼊⾦は以下の⽅法で⾏います。
a. オーナーのメインアカウントからの送⾦
b. 参加者が保有するマネーアカウントからの送⾦
7. 共有⼝座の残⾼が、第5項および第6項に定める⾏為により変動した場合は、オーナーおよび参加者に直ちに通知されます。
8. 共有⼝座からの決済に関し、何らかの理由で返⾦が⽣じた場合は、原則、共有⼝座に返⾦されます。ただし、返⾦時に共有⼝座が閉じられている場合は、直接オーナーのメインアカウントに返⾦されます。
9. オーナーは、⾃⼰の判断でいつでも参加者を共有⼝座から退出させることができます。
10. 共有⼝座を閉じる場合は、オーナーは共有⼝座の残⾼を使い切ってから共有⼝座を閉じます。
11. オーナーおよび参加者間で問題が⽣じた場合は、当事者同⼠で解決するものとし、当社は⼀切の責任をもちません。

第20条 (イマすぐ⼊⾦)
1. 利⽤者は、マネーアカウントへの⼊⾦⽅法の⼀つとして、⼊⾦額を後払いで⽀払うことのできる、後払いサービス「イマすぐ⼊⾦」を利⽤することができます。この場合、⼊⾦額全額がKyashバリューの購⼊にあてられます。
2. 「イマすぐ⼊⾦」を利⽤する利⽤者は、別途、AGペイメントサービス株式会社(以下、「AGペイメントサービス」といいます。)が定める 利⽤規約 に合意する必要があります。
3. 利用者が「イマすぐ入金」サービスの支払期限を遅滞した場合は、Kyashは当該利用者による本サービス(本アプリ、本カードも含まれます。)の利用の停止等、当社が適切と判断する措置を、当該利用者への事前の通知なく講じることができるものとします。
4. 未成年(18歳未満)の利用者は、「イマすぐ入金」を利用することができません。
5. 「イマすぐ⼊⾦」サービスを利⽤する利⽤者は、当社が、AGペイメントサービスから⽴替委任契約に基づく⽴替払サービスに関しての⾃⾝の情報を、受領することに合意します。
6. 利⽤者は、「イマすぐ⼊⾦」による⼊⾦全額を返済するまでは、第12条に定めるKyashバリューの譲渡等、当社所定のサービスないし機能の利⽤が制限されることをあらかじめ承諾するものとします。

第21条 (特典等について)
1. 当社は、利⽤者に対し、⼀定の⾏為の対価として、または無償にて、当社所定の各種特典(ポイント付与、キャッシュバック提供等含みますが、これらに限りません。以下、「特典等」といいます。)を提供することがあります。
2. 当社所定の⼀部の特定の特典等は、Kyashバリューに転換することができます。
3. 利⽤者は、本アプリ上において、特典等の残⾼を確認することができます。
4. 期限がある特典等が付与された場合、期限が到来すると特典等は失効し、失効した特典等の残⾼が減額されます。
5. 代⾦決済により 特典等が付与された場合、当該決済がキャンセルされた場合は、付与された特典等も取り消されます。
6. 前項において、特典等の残⾼が不⾜して取り消しができない場合は、当該不⾜分は残⾼から減額されます。
7. 特典等は払い戻しや換⾦はできません。
8. 次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利⽤者に事前に通知することなく、利⽤者が保有する特典等の全部または⼀部を失効させることができます。
(1) 特典等が法令や本規約等に違反している場合またはその可能性がある場合
(2) 利⽤者に違法⾏為もしくは不正⾏為があった場合、または本規約等に違反した場合
(3) 当社が特典等を廃⽌する決定をした場合
(4) その他、利⽤者が保有する特典等を失効させることが適当と当社が判断した場合
9. マネーアカウントが閉鎖された場合、利⽤者が保有する特典等はすべて失効します。

第22条 (メッセージ機能)
1. 利⽤者は、本サービスに付帯する利⽤者間のメッセージ機能を、⾃⾝の責任において使⽤します。
2. 当社は、利⽤者がメッセージ機能を利⽤して送信した内容(以下「送信内容」といいます。)のうち、閲覧先が特定された送信内容については、原則として通信の秘密を保障するものとします。ただし、本サービス等の健全な運営を⾏うことを⽬的として、問題のある送信内容等の報告を受けた場合または法的要請がある場合には、必要な範囲で閲覧し、または捜査機関等に開⽰することがあります。
3. 当社は、メッセージ機能の内容についてはバックアップ等を⾏いません。
4. 当社は、メッセージ機能を使⽤して授受された内容については、⼀切の責任を負いません。ただし、メッセージの内容や利⽤⽅法が不適切であると当社が判断した場合、当該メッセージを削除したり、または当該利⽤者の本サービスの利⽤を停⽌することができます。

第23条 (禁⽌⾏為)
1. 利⽤者は本サービスを利⽤する上で、以下に該当するような⾏為(該当するおそれがある⾏為も含みます。)が禁⽌されます。
a. 本規約に定める⽅法以外での、本サービスを利⽤する⾏為
b. 犯罪につながる利⽤や公序良俗に反する⾏為
c. 利⽤者が虚偽の情報をマネーアカウントに登録する⾏為
d. 違反⾏為により利⽤停⽌されたにもかかわらず再度本サービスの利⽤登録をする⾏為
e. 換⾦を⽬的として本サービスを利⽤する⾏為
f. 本カードの複製、偽造、変造および改ざん(第三者がこれらの⾏為をおこなうことに協⼒することを含みます。以下、「複製等」といいます。)すること。および、本カードが複製等されたものと知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらずこれを利⽤する⾏為。
g. 反社会的勢⼒、テロリストに対して利益供与(経済上の利益に限りません。)となる⾏為
h. 宗教活動または宗教団体への勧誘⾏為
i. 当社のサーバやシステムに悪影響を与える⾏為、BOT、チート、その他の技術的⼿段を利⽤して不正に本サービスを操作、利⽤する⾏為、当社に⽣じたシステムの不具合を意図的に利⽤する⾏為、その他当社による事業運営、または他の利⽤者の本サービスの利⽤を妨害し、⽀障を及ぼす⾏為
j. 当社または他の利⽤者や加盟店の個⼈情報・営業情報を侵害する⾏為
k. 当社または第三者の知的財産権(著作権、商標権、特許権等)、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する⾏為
l. 法令、裁判所の判決等、もしくは⾏政機関による措置に反する⾏為
m. 本サービスの趣旨に反する⽬的で本サービスを利⽤する⾏為
2. 当社は、利⽤者の⾏為が前項に該当するかどうかを判断するため、当社所定の本⼈確認の⼿続きを含む確認作業を実施する場合があります。当該⼿続き中は、当該利⽤者のマネーアカウントを⼀時的に停⽌します。
3. 利⽤者の⾏為が前項に該当すると当社が判断した場合は、当社は直ちに利⽤者のマネーアカウントを閉鎖することができます。

第24条 (マネーアカウントの閉鎖)
1. 利⽤者の⾏為が以下のいずれかに該当した場合、当社は直ちに利⽤者のマネーアカウントを閉鎖することができます。
(1) 本規約に違反した場合、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 登録した情報が既存の登録と重複している場合
(3) 利⽤者の登録済み携帯電話番号およびメールアドレスが1ヶ⽉以上不通である場合、または利⽤者と1ヶ⽉以上連絡がとれない場合
(4) 利⽤者が仮差押もしくは差押を受けた場合、または利⽤者に対して破産もしくは⺠事再⽣の申し⽴て等がなされた場合
(5) 利⽤者の相続⼿続きが開始された場合または死亡が確認された場合
(6) 利⽤者の本サービスの利⽤状況が違法である場合、または違法であるおそれがあると当社が判断した場合
(7) 裁判所や警察、その他の⾏政機関から、利⽤者のマネーアカウントの停⽌命令がでた場合
(8) 6ヶ⽉以上にわたりマネーアカウントの利⽤実績がない場合
(9) マネーアカウントがマネー・ローンダリング等の不正な行為に利用された場合、またはそのおそれがある場合
(10) 当社がマネー・ローンダリング対策等の観点から行う利用者への照会について、当社所定の期間までの回答がなされなかった場合
(11) 違反⾏為により利⽤停⽌されたユーザーが再度本サービスの利⽤登録をする⾏為
(12) 当社における利⽤者の利⽤可否判定に通過しなかった場合
(13) マネーアカウントの登録情報が最新の情報でない、または、当社が利用者に対して登録情報の確認・変更等を依頼したにもかかわらず利用者がこれに応じない等、真実かつ正確な情報が登録されていない場合
(14) その他、合理的な理由に基づき当社が不適切と判断する⾏為
2. 利⽤者はいつでも、所定の⼿続きに従ってマネーアカウントを閉鎖し、本サービスの利⽤を終了することができます。その場合、利⽤者はあらかじめ残⾼をすべて使いきるか、残⾼を放棄するものとします。
3. 利⽤者のマネーアカウントが本条に基づいて閉鎖された場合、利⽤者が保有している残⾼および特典等はすべて消滅します。また、本アプリに記録されている決済履歴やメッセージ履歴等は、すべて閲覧ができなくなります。
4. 第2項の規定にかかわらず、本サービスにおいて利⽤者の債務が残存している場合にはマネーアカウントを閉鎖することはできません。利⽤者は当社または第三者への債務を⽀払った後に解約⼿続きを⾏うものとします。
5. 当社は、本規約に基づきマネーアカウントを閉鎖したことにより利⽤者に損害、損失およびその他費⽤等が⽣じた場合であっても、⼀切その責任を負わないものとします。

第25条 (本サービスの⼀時停⽌)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利⽤者に事前に通知することなく本サービスの全部または⼀部を⼀時的に停⽌することができます。
(1) サーバ、通信回線、その他の設備の故障、障害の発⽣
(2) システム(サーバ、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検(定期的点検を除く)、修理
(3) 戦争、暴動、ストライキ、災害、疫病の発⽣その他不可抗⼒(以下、「不可抗⼒事由」といいます。)
(4) その他、当社が必要と判断した場合
2. 当社は、本サービスの⼀時停⽌により利⽤者に損害が⽣じた場合であっても、⼀切その責任を負わないものとします。

第26条 (本サービスの終了)
1. 当社は、不可抗⼒事由の発⽣、社会情勢の変化、法令の改廃、技術⾰新、経営判断等により、いつでも本サービスの全部または⼀部を終了できるものとします。
2. 当社は、本サービスの終了につき法令に従って公告を⾏うものとし、 公告から当社が定める期間(60⽇以上)において、利⽤者は当社所定の⽅法により、保有するKyashバリューまたはKyashマネーの払い戻しを請求できます。
3. 当社は資⾦決済法において、利⽤者がマネーアカウントで保有するKyashバリューは半額以上を資産保全、Kyashマネーについては全額を資産保全しており、当社が倒産するなどの場合は、利⽤者は資産保全された額から、他の債権者より優先的に払い戻しによる弁済を受けることができます。 資⾦決済法に基づく重要事項の表⽰(前払式⽀払⼿段)資⾦決済法に基づく重要事項の表⽰(資⾦移動) を参照ください。
4. 当社は、前項の払い戻しへの対応のほか、本条に定める本サービスの終了によって利⽤者に損害が⽣じた場合であっても、責任を負わないものとします。

第27条 (知的財産権)
本サービスに関する知的財産権または本サービスを構成するすべての素材(以下、「サービス構成素材」といいます。)に関する権利は、当社または当該権利を有する第三者に帰属します。

第28条 (個⼈情報の保護)
1. 当社は、利⽤者のプライバシーおよび個⼈情報を当社 プライバシーポリシー に従って適切に取り扱います。
2. 当社は、個⼈情報保護法その他関連法令に従って、安全管理措置を策定し適切なセキュリティ対策を構築しています。
3. 当社は、法令で定める場合および不正利⽤調査や犯罪捜査に必要な場合、利⽤者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を警察機関、クレジットカード会社、⾦融機関、及び当社が本サービスを提供するために提携している企業に対して、開⽰することができるものとし、利⽤者はあらかじめこれに同意するものとします。

第29条 (免責・損害賠償)
1. 当社は、本サービスにおいて、その安全性、正確性、完全性、有効性、⽬的適合性、信頼性、第三者の権利の⾮侵害、本サービスの品質、および安定的な提供について、明⽰的にも黙⽰的にも⼀切保証いたしません。
2. 当社は、事前通知を経た上で本サービスの変更をすることができますが、緊急の場合は事後通知で変更できるものとします。この結果、利⽤者に不利益が⽣じても当社は責任を負わないものとします。
3. 本アプリまたは通信網の瑕疵、動作不良、不具合、所定の使⽤⽅法に基づかない使⽤⽅法、または⾦融機関等の振込システム障害その他⾦融機関の都合、またはクレジットカード会社及びその提携会社、及び提携⾦融機関の都合や判断により、本サービスの全部または⼀部を提供することができない場合(利⽤者に提供されたキャンペーン等による経済的便益が利⽤できないことを含みます。)により利⽤者に⽣じた損害等につき、当社は責任を負わないものとします。
4. 本サービスを利⽤している場合に、利⽤者が第三者のウェブサイト等へのURLにより遷移した際には、当該遷移先で利⽤者に⽣じた損害に関して、当社は責任を負わないものとします。
5. 利⽤者が本サービスを利⽤して⾏った取引その他の法律関係について、当社は、利⽤者または加盟店の当事者、代理⼈、仲介⼈等にはならず、その成⽴、有効性、履⾏等に関していかなる法的責任も負わないものとします。加盟店や他の利⽤者との間で当該取引の原因となった反対債務の不履⾏や不完全、違法⾏為その他の問題が発⽣した場合でも、当社は、法令等に基づき義務付けられる場合を除きKyashバリューまたはKyashマネーの返還等の義務を負わず、利⽤者は当事者間で解決していただくものとします。
6. 利⽤者が本規約に違反し当社や第三者に損害が発⽣した場合、利⽤者は故意過失を問わず、損害賠償責任を負うものとします。また、利⽤者が起因する損害が第三者に発⽣し、当社が当該第三者に対して損害賠償を⾏った場合は、当社は当該賠償額を利⽤者に請求できるものとします。
7. 当社が利⽤者に対して損害賠償責任を負う場合、当社の利⽤者に対する損害賠償は、当社の故意⼜は重過失に起因する損害を除き、利⽤者に⽣じた損害のうち現実に発⽣した直接かつ通常の損害に限り、かつ、当該損害が発⽣した⽉に当該利⽤者のKyashマネーアカウントに加算された残⾼の総額を上限とします。

第30条 (消費者契約法の適⽤)
本規約に定める特定の条項が消費者契約法その他の法令に反するとされる場合には、その限りにおいて、当該条項は利⽤者との間においては適⽤されません。ただし、本規約のその他の条項については影響なく適⽤されるものとします。

第31条 (不正利⽤に基づく補償)
1. 利⽤者は、以下に記載する事象により損害を被った場合、当社に対して当社が定める⽅法で補償を求める(以下、「補償請求」といいます。)ことができます。 
(1) マネーアカウントおよびマネーアカウントに登録されているクレジットカードまたは金融機関口座に関する情報が、第三者に不正に取得(盗取または詐取)され、第三者により残高が不正利用された場合
(2) 端末の紛失や盗難により、利用者が意図することなく、第三者により残高が不正利用された場合
(3) 利⽤者のクレジットカードまたは金融機関口座が、第三者によりマネーアカウントに登録され、不正に利⽤された場合
2. 本条における「不正利用による損害」は、第1項各号に定める事象によって、利用者の意図に反した不正な入金、決済、送金が行われた時点をもって、損害発生とします。
3. 前2項にかかわらず、不正利⽤の補償の対象は、利⽤者が不正利⽤を知ってから30⽇以内に、当社および警察署に申告したものに限ります。ただし、申告⽇から90⽇以上前に発⽣した不正による損害は対象となりません。
4. 以下の場合、不正利⽤の補償の対象となりません。 
(1) 残⾼がチャージされている本カードの紛失・盗難、または紛失・盗難によって発⽣した不正利⽤による損害 ( ただし、カードロックを⾏い不正防⽌措置を⾏った後の損害については、補償の対象とします。 ) 
(2) 利⽤者の故意もしくは重⼤な過失、または法令違反に起因する不正利⽤ 
(3) 利⽤者が⾏った不正利⽤(第三者に強要されて⾏った不正利⽤を含む)
(4) 利⽤者の家族、近親者、同居⼈、利⽤者の依頼(家族、近親者等による依頼を含む)を受けて介護、世話等をする者、利⽤者の承諾等を得て本サービスを利⽤する者が⾏った不正利⽤ 
(5) 利⽤者が本規約、その他当社の定めに違反している場合 
(6) 利⽤者からの不正利⽤の申告が、虚偽である場合、またはその疑いがある場合 
(7) 利⽤者が不正利⽤に加担している場合、またはその疑いがある場合 
(8) 利⽤者が過去1年以内の別の補償申請に基づいて、補償を受けていた場合 
(9) 利⽤者が不正利⽤の調査について協⼒をしない場合
(10) 利⽤者が不正利⽤による損害の拡⼤を防ぐための⾏為をしない場合
(11) 不正利⽤の結果として実際に利⽤者に⽣じた、⾦銭的損害以外の損害額 
(12) 戦争、災害、疫病、地震等、社会的混乱の際に⽣じた不正利⽤
 (13) その他当社が不適当と合理的に判断する場合
5. 当社の補償の内容は以下のとおりとなります。
(1) 当社は、利⽤者が第三者に不正利⽤された⾦額から、当社以外の第三者から回収できた⾦額または補償を受けられた⾦額を差し引いた⾦額を補償します。
(2) 当社は、補償する額に相当する残⾼を利⽤者のマネーアカウントに加算する⽅法により、本条の補償を⾏います。なお、補償に際して⽣じる⼿数料は当社の負担とします(なお、補償を受ける利⽤者は、当社の確認のために当社所定の犯罪収益移転防⽌法における本⼈確認をしていただきます。)。

第32条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 利⽤者は、現在、以下のいずれにも該当せず、また属しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
 a. 暴⼒団(「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」といいます。)第2条第2号に定める暴⼒団をいいます。)
 b. 暴⼒団員(暴対法第2条第6号に定める暴⼒団員をいいます。)
 c. 暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者
 d. 暴⼒団準構成員
 e. 暴⼒団関係企業
 f. 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴⼒集団
 g. テロリスト等、⽇本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
 h. 前各号に定める者と密接な関わり(資⾦その他の便益提供⾏為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
 i. その他前各号に準じる者
2. 利⽤者は、直接的または間接的に、以下の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約するものとします。
 a. 暴⼒的な要求⾏為
 b. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
 c. 取引に関して、脅迫的な⾔動(⾃⼰またはその関係者が前項各項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
 d. ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または当社の業務を妨害する⾏為
 e. その他前各号に準じる⾏為
3. 当社は、利⽤者が前⼆項に定める各事項のいずれかに違反している可能性があると判断された場合、直ちに利⽤者のマネーアカウントを閉鎖することができます。
4. 当社は、前項に基づきマネーアカウント閉鎖をしたことにより利⽤者に損害が⽣じても、⼀切その責任を負わないものとします。

第33条 (規約の改定)
1. 当社は、事前の通知により本規約を改定することができるものとし、利⽤者は予めこれに合意します。
2. 利⽤者が本規約改定後において本サービスを継続して利⽤した場合は、利⽤者は改定に同意したものとみなされます。利⽤者がこれらの本規約の変更内容に合意できない場合は、利⽤者は本サービスの利⽤をしないものとします。

第34条 (利⽤者への通知)
1. 当社はその裁量により、電⼦メール、書⾯、当社のWebサイトまたは本アプリ内の所定場所への掲⽰、その他当社が適当と判断する⽅法により、通知を⾏います。
2. 利⽤者またはネットワーク提供者が設定するフィルタリング機能等により、当社からの電⼦メールによる通知が不着または遅延した場合であっても、当社は⼀切その責任を負いません。

第35条 (準拠法)
本規約は、その成⽴、解釈、有効性等含め、⽇本法に準拠するものとし、⽇本語以外の⾔語によっても存在する場合には、⽇本語を正とします。

第36条 (管轄裁判所)
本サービスに起因または関連して、利⽤者と当社の間に紛争等が⽣じた場合、当該紛争については東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

第37条 (お問い合わせ窓⼝)
1. 利⽤者が当社に通知、連絡または問い合わせをする必要が⽣じた場合、当社が指定する、以下のお問い合わせフォームを利⽤するものとし、電話による問い合わせまたは来訪によることはできないものとします。
2. 当社は、かかる連絡または問い合わせがあった場合、当社が定める⽅法により当該利⽤者の本⼈確認を⾏うことができるものとします。
3. 本サービスに 関する お問い合わせに関しては、以下の問い合わせフォームから⾏ってください。
 https://support.kyash.co/hc/ja/requests/new
  • 2024年2月29日改定
  • 2023年7月28日改定
  • 2022年2月8日改定
  • 2021年7月13日改定
  • 2021年5月28日改定
  • 2021年5月11日改定
  • 2021年4月2日改定
  • 2020年9月7日制定