資金決済法に基づく表示(資金移動)

1.第二種資金移動業者
当社は、資金決済法に基づいて、「第二種資金移動業者」として登録されています。

2.供託金について
Kyashマネーアカウントにて保有する、Kyashマネーについては、当社が破綻した場合にお客様の資金を全額返還するために、三井住友銀行と履行保証金保全契約を締結しております。
資金移動業者として、お客様のアプリにチャージされている資金を未達債務として1週間の期間において算定し、そのうち最大金額を3営業日以内に供託する義務を負っています。

3.銀行等が行う為替取引でないことの説明
1.本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
2.当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項(昭和56年法律第59号 その後の改正も含む。)に規定する「定期積金等」をいいます。)を受け入れるものではありません。
3.本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
4.本サービスの利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づく履行保証金制度が設けられています。当社は、要履行保証額の最高額以上の額を法務局に供託しております。
5.本サービスの利用者は、資金決済に関する法律に規定される権利の実行の手続きにおいて、Kyashマネーアカウントに保有するKyashマネーの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。Kyashマネーを譲り受けた場合には、譲渡人から譲受人に対し、当該還付を受けられる権利も移転します。

4.その他本サービスについての重要事項
本規約において使用する語句は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
1.原則として各手続きは受付後に即時に行われます。なお、預金口座への出金の場合には、利用する銀行等により手続受付可能時間が異なります。また、出店者に対する送金の場合には、当社と出店者との間であらかじめ定める時期に送金が完了します。
2.本サービスの利用にあたって利用者が負担する手数料は、「各種手数料について」をご確認下さい。
3.本サービスの利用にあたっては、本重要事項と併せて「Kyashマネーアカウント利用規約」をご覧下さい。
4.Kyashマネーは、口座振替、専用口座への振込み、コンビニエンスストア、セブン銀行ATM、ペイジーを利用することにより購入することができます。また、当社提携サービスに係る売上金等をKyashマネーとしてチャージすることもできます。
5.Kyashマネーの取扱上限金額は、以下のとおりとします。
送金額:
1回あたり100万円以下(但し、①ICチップ付きカード未発行者については1回あたり10万円以下とし、②ICチップ付きカード発行者については、初期設定金額を30万円としたうえで、当社の判断により段階的に引き上げを行う。)
出金額:
・銀行口座への払出については1日あたり100万円以下
・ATMからの払出については1日あたり30万円以下
・加盟店決済については1日あたり100万円以下
(但し、①ICチップ付きカード未発行者については1回あたり10万円以下とし、②ICチップ付きカード発行者については、初期設定金額を30万円としたうえで、当社の判断により段階的に引き上げを行う。)
チャージ上限額:
1回あたり100万円以下(但し、①ICチップ付きカード未発行者については1回あたり10万円以下とし、②ICチップ付きカード発行者については、初期設定金額を30万円としたうえで、当社の判断により段階的に引き上げを行う。)
Kyashマネー保有残高:
100万円以下

6.Kyashマネーに有効期限はありません。
7.Kyashマネーアカウントは、当社所定の手続きを経て以下いずれかの方法を選択して解約することができます。
A: KyashマネーアカウントにおけるKyashマネーの残高を使用、譲渡(送金)、又は払出しを行ない、「0(ゼロ)」(無し)の状態にした上で行う解約手続き
B: 即時解約。なお、この場合においては、当社は、利用者が当社に登録又は通知した自身の銀行口座へ振込み又は払出しを行なった上で、当社において解約手続きを行います。また、当該振込み又は払出しにかかる手数料は、当該利用者の負担となります。
8.Kyashマネーアカウント利用規約について、契約期間の定めはありません。
9.Kyashマネーアカウントの削除等の理由により、Kyashマネーアカウントが終了した場合には、Kyashマネーアカウント、Kyashマネーアカウント内のKyashマネー、その他これらに関しての利用者の権利は、全て、理由を問わず消滅するものとします。
10.利用者は、Kyashマネーの残高をKyashアプリのトップページ(登録後トップページ)にて確認することができます。
11.本サービスの利用にあたっては、パスワードの設定が必要となります。パスワードは厳格に管理し、他人に開示し、又は漏らしてはならず、利用者自身の責任において管理するものとします。
12.本サービスに関する当社のお問い合わせ先は、以下のとおりとします。
株式会社Kyash 〒107-0061 東京都港区北青山1−2−3 青山ビル12F cs@kyash.co
13.当社は、「資金決済に関する法律」に基づき、本サービスに関して第三者機関による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しています。
苦情処理措置:
〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目8番11号 飛栄九段ビル7階一般社団法人日本資金決済業協会 ( www.s-kessai.jp )「お客様相談室」電話03-3556-6261
紛争解決措置:
東京弁護士会紛争解決センター https://www.toben.or.jp / 電話03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター https://www.ichiben.or.jp / 電話03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター https://niben.jp / 電話03-3581-2249
お客様と当社の間の紛争につきましては、一般社団法人日本資金決済業協会が、上記の弁護士会が運営する紛争解決機関にその解決を委託していますので、お客様が直接弁護士会へお申出ください。 なお、一般社団法人日本資金決済業協会にお申出の場合は、同協会がお取次ぎをいたします。 弁護士会における紛争解決は、一般社団法人日本資金決済業協会と各弁護士会との協定書に基づき、協定に加盟した当社に係る紛争の解決を図るものです。 お客様が東京都以外にお住まいであっても、上記の仲裁センター等をご利用いただけます。その際には、当事者の希望を聞いた上で、利用者のアクセスに便利な東京以外の地域の弁護士会の仲裁センターを利用する方法もあります。
14.その他本サービスの内容については、「Kyashマネーアカウント利用規約」ご覧ください。

5.不正補償
Kyashマネーが本人の意思に反して不正に利用された場合、補償をします。「Kyash不正補償制度について」をご覧下さい。

以上